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本日よりブログ再開~競業避止義務について~

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お正月から毎日なにかしら更新するということで始めたのですが二月は退職や次の準備でどたばたして更新がストップしてしまいました。

 

今回、勤めていた会社を辞めましてその際に自分が経験した事をお話しします。

同じような人がいたらその助けになれればと思います。

 

 

まずは通常通り退職は14日前に退職届を出せば雇用契約解除ができます。

相手が何と言おうが一方的に、です。

 

そのあと2週間なにもしないで過ごせる度胸があればですけど…

 

普通は就業規則で一か月前あたりで退職届を出すのが普通です。

まっとうな人なら引き継ぎや残務処理、「立つ鳥跡汚さず」というやつですね。

 

有休消化を考えるなら二か月前には退職届を出したいところ。

 

まあこれについては一番初めの退職に関するルールでお話ししたので詳しくは割愛します。

 

今回重要なのは「競業避止義務」についてです。

 

たとえばあなたがなにかの商品に関して専門知識があるとします。

なんでもいいのですが仮にカメラのフィルムとでもしましょうか。

 

カメラのフィルムは他にもメーカーがあり、独自の技術や顧客情報を持っています。

 

簡単に言えばよそのメーカーに入って前の会社で培った知識や技術、お客様情報を使うな、競っている同業他社への入社や競い合う業種での開業をするなって約束です。

 

情報は会社の財産ですから当然、よそに持っていかれては困ります。

 

ではどうすればそのような事をさせないようにできるか?

 

なかなか経験する人もいないと思いますがそのように他に行かれては会社の損失になる可能性がある業種の場合、退職前に「競業避止義務」について誓約書を書かされます。

 

・会社で知った秘密を漏らすな

・同業他社、同業の開業をするな

 

これに「わかりました、同意します」

 

と、会社と個人で結ぶ契約になります。

 

これは退職してからほぼずっと付きまとう誓約書ですのでよく考えて記名捺印しましょう。

 

会社側は「これは義務、絶対書いて」というような態度でせまります。

しかしこれに記名捺印する義務は一切ありません。

 

職業選択の自由

 

この国民が保証されている権利を奪うことになるのですから。

 

しかしこの競業避止義務に記名捺印しないと「退職金が減る」等の難癖をつけて書かせようとする悪質な手も存在します。

 

当然不当な扱いですので労基へ相談しましょう。

 

逆に書いてくれたら上乗せ!なんかもあるかもですね。

ま、そんなケース聞いたことないのでないと思いますが。

 

こういう「競業避止義務」を設けている会社は就業規則にもきちんと書いてあるケースが大半なので目を通しておきましょう。

 

記名捺印拒否したら大抵、「就業規則にもあるから同じこと」と言いますがそれならなぜこうして記名捺印をせまるのか?

 

あくまで「従業員」相手の「就業規則」にすぎないから、なんですね。

 

退職すれば「就業規則」なんてありませんよね?

雇用契約結んでいないのですから。

 

なので個人間で誓約書を書かせる事が必須になるわけです。

 

こうしてなにも知らずに記名捺印して、のちのちトラブルになるくらいならいっそ拒否した方がトラブルにならずに済むんでこういったものはよく考え、調べてから行動してください。

 

どんなに小さな個人事業だろうが法人相手にこう言った誓約書を書けば負けます。

 

自分の身は自分で守りましょう!

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