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退職をする事についてのルール3 【会社を問題なく退職する方法】

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こんばんわ、偽谷です。

好きな食べ物はぎんなんです。

でもあれって食べ過ぎると中毒で死ぬ可能性もあるんですよね。

ほどほどにしておきましょう。

 

今日は有給休暇と欠勤についてお話します。

 

 

正社員はもちろん、パートやアルバイトでも労働者であれば誰でも使える権利です。

意外とアルバイトで有給がある事は知られていないですよね。

 

正社員なら入社から6ヶ月で10日。

アルバイトやパートは年間労働日数と一日の労働時間で計算されるので労働基準監督署のホームページで自分は何日もらえるのか、もらっているのかをご確認ください。

下記URLに表があります。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

 

そして有給休暇の使用に原則許可はいりません

申請すればその指定した日に休めます。

無条件で休めて理由もなんでもよいのです。

 

有給休暇は特別なとき…葬式とか病気でしか使えないイメージがありますよね?

実際、だいたいの方がそのような理由でしか有給休暇を取得していないのでそういう雰囲気になっているのが現状です。

 

これも有給休暇を取らせたくがないだけに執拗に理由を聴いたり、面倒な書類提出を求めたり、無知に漬け込む会社が多い事が理由かもしれませんね。

 

ですが、会社の正常な運営を妨げる(繁忙期等)は「時季変更権」を使って有給休暇を取得する日を会社側は変更できます。

忙しい時期を避けて休むのはさすがに他の人にも迷惑がかかるしみんながみんな忙しい時に休むと会社は回りませんからね…正当な理由であれば諦めましょう。

 

さて、退職にあたって辞める14日前は大半の方が休みたいとお考えでしょう。

もちろん有給休暇が残っていれば丸々休んで大丈夫です。

これも口頭で伝えるだけで構いません。法的にはそれで取得できます。

面倒なトラブルを避けるなら会社で決められた申請方法を取るほうが無難ですがね。

 

引継ぎがないと困るから有給は取らせない!時季変更権があるから!

 

と、それに近しい事を理由により有給を使わせないようにする会社もあります。

 

勿論、有給休暇は取得できます。

 

まず時季変更権は有給を取得させない、ではなく取得日を変更する権利です。

14日後には退職するのですから変更できる日はもうないわけです。

安心して有給休暇で退職日まで休んでください^^

なんと言われようが取得できますので!

 

もしも14日間有給休暇がなく、もう1日でも会社へ行きたくない!

という方!

 

安心してください、その場合でも欠勤であれば出勤しなくてすみます。

欠勤控除で給料がいくぶんか減らされるケースがありますが苦痛をともなう出社を続けるより精神的な開放を選んだ方が断然いいですよね。

 

尚、これにより無断欠勤扱いにされ、懲戒解雇されるケースはかなり稀です。

実際にそのようなケースがありましたがこれにより不当解雇が認定され、賠償金を会社が支払っております。

解雇は約一ヶ月前に通知しなければならず、それ未満で行うと解雇予告手当で一ヶ月分程の賃金を支払わなければいけません。

(労働基準法第20条)

 

労働省の通達にもある「2週間以上、正当な理由もなく無断欠勤したら解雇していいよ★だけど労働基準監督署長の認定受けて予告手当支払ってからね?じゃなきゃ義務違反やで?罰するぞ?」

 

てな具合のルールもあるので結局、14日前なら無断欠勤だとしても懲戒解雇にしにくく、尚且つ予告手当を支払わないと会社が罰則されますんでメリットはないわけです。

 

今日のポイント

・有給休暇は誰であろうと絶対に取れます!

 

次回 ???「辞めるの?会社に迷惑かかるんだから当然…わかってるよね?」労働者「 ぐぬぬ…俺の財布はもう0だ…」